加計学園問題で、安倍首相の働きかけの有無について!

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    JUGEMテーマ:獣医学生

     

     今日は、「加計学園問題で、安倍首相の働きかけの有無について!」と題して意見します。

     

     下記は読売新聞の記事です。

    『読売新聞 2018/04/11 13:55 首相「加計」関与否定、自公は柳瀬氏招致も視野

    国家戦略特区を活用した学校法人「加計かけ学園」の愛媛県今治市への獣医学部新設を巡り、安倍首相は11日午前の衆院予算委員会の集中審議で、「私から指示を受けた人はいない」と述べ、自身の関与を改めて否定した。

     特区指定前に県や市の職員らが柳瀬唯夫首相秘書官(当時)に面会したとする記録文書についてはコメントを避けた。一方、自民、公明両党は11日午前、野党が求める柳瀬氏の国会招致について、必要に応じて是非を判断する方針を確認した。

     衆院予算委で首相は、獣医学部新設を認めた行政手続きについて、「プロセスに関わった(国家戦略特区諮問会議の)民間議員からは『一点の曇りもない』との明確な発言があった」として、適切だったとの認識を重ねて強調した。(後略)』

     

     上記の記事の通り、安倍総理は、4/11の衆議院予算委員会の集中審議で、国家戦略特区を活用した加計学園の獣医学部新設について、家計の理事長から、相談や依頼があったことはないとして、働きかけを否定しました。

     

     愛媛県職員らが当時の柳瀬総理秘書官に面会したとする記録文書の真偽については、コメントできないと語っています。今後は、柳瀬秘書官の国会招致に応じるか?が焦点となっています。

     

     この問題を考える際、論点を3つに分ける必要があると考えます。

     

     1つ目は、家計学園が総理案件であって、国家戦略特区を活用して安倍総理主導で決定されたとして、そのこと自体に違法性はありません。

     

     そもそも国家戦略特区は、総理がトップダウンで決めるということが法律で決まっています。総理案件でやったとして、法律上は何ら問題がありません。

     

     2つ目は、安倍総理は、加計学園が国家戦略特区に応募していることを2017年1月20日に初めて知ったと国会で答弁しています。メモでは、その1年前か2年前に知っているかのような内容であり、国会の答弁と食い違うという問題です。

     

     3つ目は、国家戦略特区は、総理がトップダウンで決めるわけですが、そもそもそのような法律自体が存在していいのか?ということです。

     

     この3つの問題を整理せずに批判していると、何が良くて何が悪いのか?がよくわからなくなるわけです。だから国会議員にしろ、マスコミなどのメディアにしても、3つの問題点(総理トップ案件だったとして法律上違法性がないこと、総理の国会の答弁が食い違っていること、国家戦略特区の法律自体がそもそも問題がないのか議論すべきであること)を整理して、議論していく必要があると考えます。

     

     読売新聞の報道によれば、愛媛県と今治市の課長が、国家戦略特区提案前の2015年4月2日に総理官邸で柳瀬氏と面会し、柳瀬氏が獣医学部新設について、本件が首相案件で自治体が、とにかく実現したいという意識を強く持つことが重要であると語ったとされています。

     

     一方で柳瀬氏は、そもそも愛媛県職員、今治市職員と会っていない答弁しており、安倍総理・柳瀬氏の証言について、何が正しいのか?わからなくなっているわけです。

     

     国家戦略特区というのは、首相がトップダウンで決めることに、何ら違法性がないのですが、後ろめたいと思っているのでしょうか?そもそも、後ろめたいと思ってしまうような法律なのでしょうか?

     

     3つ目の問題として述べた国家戦略特区の法律そのものが、これでいいのか?という論点も重要です。法律的に問題がなく違法性がないとはいえ、首相と仲良しであれば、なんでも通ってしまうということが果たしでいいのか?という論点です。

     

     

    下記は国家戦略特別区域法の抜粋です。

     

    <第31条>

    会議は、議長及び議員十人以内をもって組織する。

     

    <第32条>

    議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

     

    <第33条>

    議員は、次に掲げる者をもって充てる。

    一 内閣官房長官

    二 国家戦略特別区域担当大臣

    三 第二号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

    四 経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

    (後略)

     

     

     この第33条四項で、内閣総理大臣が任命する者というのがあるため、総理と仲良しの民間人が組織のメンバーに入り、規制を緩和するための法律を作ってしまうということが合法的に可能になってしまっているのです。

     

     仮に一部の特定の人だけが利益を得て、他の国民の所得が削減されるような規制緩和型の法律が作られたとしても、違法性はありません。

     

     

     というわけで、今日は加計学園の問題を取り上げました。この問題を論ずる場合は、上述の3つの問題に整理したうえで、論説する必要があるのですが、どの論評もごちゃまぜになって論じているのがほとんどです。これでは、何が問題なのか?真の問題点を見失ってしまいます。マスコミにしても与野党の政治家にしても、そうしたことを踏まえて議論を進めていって欲しいと思うのであります。


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